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100万円前後の借金額でも自己破産することは可能なのか

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自己破産と聞くとさぞかし大きな借金を抱えていたんだろうと想像します。

大抵、中小企業の社長が自己破産をしたとか、ベンチャーで起業した人がうまく行かなくなって自己破産したなどのニュースを見ることがあります。

こういったケースの場合には多額の借金が関係しています。

ですので、自己破産イコールかなり大きな額の借金と考えてしまうのです。

では、100万円程度の借金で自己破産することは可能なのでしょうか。

自己破産の条件とは?

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自己破産が出来るかどうかは、どれだけ借金をしているのかにかかっているのではありません。

返済が不可能な状態であるということが条件なのです。

額ではなくその人の返済能力の有無が自己破産出来るか出来ないかを左右します。

ですから、100万円の借金でも、支払い能力が全く無ければ自己破産することが可能なのです。

例えば、借金が少額であっても、生活保護を受けていたり、収入が著しく低かったりすると認められることがあります。

さらに、ある程度の収入が定期的にあっても、特殊な事情がある場合には認められることがあります。

例えば、母子家庭であるとか、介護に多くの費用を割いているなどの状況です。

ですから、自己破産の理由が、もう返済したくないからとか、任意整理で長期返済しているけどもう疲れたから借金をチャラにしたいなどの理由では認められません。

実際にあるケース

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基本的に、自己破産申請をした時には、まず任意整理で返済していくことが出来ないかと尋ねられます。

つまり、任意整理にして3年の分割払いにしたり、60回ほどの分割払いにしたりして、なんとか借入金を返済できないかどうかが検討されるのです。

それでも、返済能力がないと判断されるなら自己破産が認められます。

例えば、実際にあったケースですが、旦那さんが職を転々として、妻名義で借金を重ねました。

旦那さんの職が安定しないまま、妻の仕事の収入で生活したり、返済をしたりしていましたが、ある時住宅を購入しました。

もちろん妻名義で住宅ローンを組みました。

結果、妻の借金は100万円ほどにまで膨れ上がりました。

旦那さんはこの状況に耐えられなくなり、離婚をして妻のもとを去りました。

妻は、3人の子どもと置き去りにされ、100万円の借金も残りました。

妻は弁護士に相談し、自己破産をすることになりました。

裁判所は事情を把握した後、この借金の殆どは旦那さんが肩代わりすべきだと判断しましたが、旦那さんには借金を払う能力も、妻に分与すべき財産もありませんでした。

結果として、自己破産が認められました。

さらに免責決定も出されました。

妻はこの決定により、借金から開放されたのです。

このケースにもあるように、自己破産の場合、免責決定というのがとても大切です。

間違えやすい事もある免責決定とは?

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よく勘違いされる方がいるのですが、自己破産をしたからといって、自動的に借金が全てなくなるというわけではありません。

借金がなくなるのは、免責決定がなされてからです。

免責決定とは何なのでしょうか。

それは、借金を支払う責任を免除しますよという裁判所の判決です。

この自己破産の免責決定というのは、債務整理という手続きの中における最後の手段です。

自分の意志でお金を借りておきながら、もう生活が大変なので返せないと自分の返済義務を放棄することなのです。

ですから、第三者が納得できるような理由がなければ決して自己破産と免責決定は認められません。

この手続を進めていくには裁判官の理解を得る必要があるので、この手続の経験を積んでいる弁護士や司法書士にお願いするようにしましょう。