本人には無断で配偶者名義の借金をすることはできるのか
収入のない専業主婦の方でも、必要に応じて使用できるクレジットカードがあれば、とても便利です。しかし夫の名義を無断で借りて借金しようと思った場合、本当にそれが可能なのでしょうか?
実際に可能なのかどうか、無理な場合は他の方法があるのか、またどんな問題があるのか探してみましょう。
貸金業法が改正されてからはできなくなった
夫名義の名前で勝手にクレジットカードなどを作ることは、実は以前であれば可能だったのです。しかし近年施行された貸金業法の改正によって、それはできなくなったのです。
クレジットカードなどを作って借金するためには、総量規制などが深く関わってくるためにその年収などを申告する必要があり、必要な手続きが増えているのです。
少なくとも、名義本人の同意書が必須となるので、借りる場合には難しいのです。しかし、その他の方法などを活用することで、専業主婦でもお金を借りることは可能なケースがあります。
専業主婦がお金を借りる場合の方法
貸金業法では、お金を借りるためには収入が必要となります。そのため無収入の専業主婦には難しいといえるのですが、ご主人の収入額で借りること自体は可能です。
この方法を「配偶者貸付」と呼ばれていますが、銀行カードローンであればこの方法でお金を借りられるのです。
そして重要なのは、「銀行によっては夫の同意書がなくてもOK」という事実です。探してみると以外とあるのですが、大手の銀行カードローンは同意書がなくても配偶者貸付の利用が出来てしまうのです。
しかも審査は比較的軽めであり、必要となるのは婚姻関係を証明できる証明書や、それすらも不要で自分の身分証明できるものさえあればOK、というカードローンが存在します。
この場合は配偶者の収入によって借りるわけですが、手続き上は自分名義で借りるのとほとんど一緒といえます。
この方法は消費者金融の場合は審査が厳しく、時間も一週間以上と長くかかってしまうケースがある上、大手の消費者金融では配偶者貸付自体を受け付けていないこともありますので、銀行カードローン一択です。
銀行カードローンだと家族に知られない可能性も高いので、より安心なのです。
相手への返済義務が発生するのか?
無断でクレジットカードなど作り、借金を返済できなくなった場合は夫への返済義務が発生してしまうのでしょうか?基本的には、名義を無断で使用して借金する行為は「窃盗」に近い行為なので、犯罪の被害者となってしまいます。
しかし警察に通報し、司法の介入を許してしまうと妻は犯罪者として逮捕されることになります。ここで妻と完全に縁を切ってしまい、完全な他人として通報できる夫は少なく、やはり夫婦の情から一緒に返済しようという方は少なくありません。
配偶者が抱えていた借金については、「連帯保証人」としてサインしていな限りは、支払いの義務は発生しないのです。
ヤミ金などの無理な取り立てでは、家族の借金を家族内の他人に迫ることもありますが、これは完全に違法な行為という訳です。
また配偶者が死亡した場合も、借金はマイナスの資産として計上されますので、それらの財産を放棄することで借金を引き継がない方法があります。
どんなに身近な人であっても、その借金を肩代わりする必要は、基本的には一切ありません。とはいえ、間違いなく迷惑であることには変わりないため、専業主婦の方が配偶者貸付を利用する場合は、可能な限り迷惑をかけないほう心がけることも必要です。