借金返済の方法を教えます!

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破産宣告後の生活費はどうする?また借金をすることは可能なのか

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多額の借金を抱えてしまい、返済が不可能となった際に選択される救済手段のひとつが、自己破産です。

申立後は借金の取り立てから解放されますが、申請中は複数の厳しい制限が生じますので、自己破産は慎重に慎重を重ねた上で決定しなくてはいけません。

正しく自己破産に至れば経済的再生の機会が与えられ、生活費もしっかりと稼ぐことができます。

また、ブラックリストに事故者として登録される期間が過ぎれば、再び借金をすることも可能です。

自己破産申告後の生活費について

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自己破産申告をすると、生活に大幅な制限が生じます。

借金が返せない、つまりお金がないのだから当然、贅沢と思われる生活品を所持することは認められず、マイホームのような所有資産価値の高いものは処分され、債権者に配当されます。

ただし、現金や金銭価値があるものを全て処分されては生活は不可能ですから、当面の生活費として99万円以下の現金は処分対象外にできます。

その後の生活も自由が制限されることになり、裁判所の許可がなければ転居、旅行などお金がかかる行動がとれないこともあります。

また、申告中は弁護士や会計士、税理士、外交員、建設業者、後見人などの職業に就くことができません。(一定期間のみです。)

自己破産の手続きが完了して裁判所の免責許可が得られれば借金は帳消しとなり、自由や職業に関する制限は解除されます。

そうなれば、基本的な生活は普通に送ることができますので、生活費も普通に稼ぐことができます。

ただし、金融機関のブラックリストに乗ってしまうので、クレジットカードが作れなかったり、借入ができなかったり、ローンが組めないなどの制限はしばらく受け続けなければいけません。

自己破産が完了したからといって、借金のないクリーンな生活に元通りになるというわけではありません。

自己破産宣告後も本当に借金可能?

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自己破産をすると、金融機関のブラックリストに登録されてしまいます。

これは銀行やクレジットカード会社、消費者金融などが加盟している信用情報センターに事故者情報として登録されてしまうという意味で、要するに自己破産に至るような返済トラブルを起こした人は信用できないので、しばらくは借入させない、ということです。

しばらくは借入できないということで、永遠に借入できないわけではありません。

事故情報は自己破産手続きが完了して5~7年ほど経つと消えますので、その後は再び借入をしたり、クレジットカードも作れるようになります。

ただ、自己破産前に利用していた会社ではまだ事故情報が残っており、審査が通らないこともあります。

なお、事故情報が残っている間であっても、原則無審査で発行され銀行口座から支払されるVISAデビットカードであれば作れます。

借金がまた返せなくなったらどうする?

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自己破産は1回だけでなく、何度も受けられる債務整理です。

そのため、自己破産後に再び借金を重ねて返済が不可能となったら、また自己破産を申請することができます。

何度も受けられますが、いくつか条件が発生します。

前回の自己破産から7年以上経過しており、破産に追い詰められてしまった原因も裁判所で免責許可が認められる範囲でなければいけません。

例えば、浪費やギャンブルが原因で借金を重ねていたり、前回の自己破産申請理由がほとんど変わらない場合、免責許可が認められない可能性があります。

免責許可が認められる可能性が低くなることを考え、自己破産後は計画性ある生活を送らなければいけません。

それでも無理が生じてしまった場合は、自己破産以外の債務整理を検討したり、弁護士のような専門家に相談してみましょう。