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自己破産時に車や不動産などを名義変更で引き継ぐことはできるの?

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自己破産が裁判所に認められれば借金は全額免除になります。完全に借金がなくなるわけですから助かる方法ではありますが同時に資産を失うデメリットがあります。

車や不動産など自分の財産は原則として没収されてしまうのでその後の生活に大きな影響が出ます。では自分の持っている車や不動産を名義変更してそのまま引き継ぐことはできるのでしょうか。

財産の名義変更について

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たとえば自宅を持っていて自己破産すると没収されてしまうがそれでは住む家を失ってしまうので名義を親に変更して没収を回避したい、自己破産をする人なら誰でも考える方法だと思います。結論から言うとこれは不可能です。

たしかに名義を親に変更することはできますが自己破産時にこれを行うと財産の没収を回避するための手続きであることが明白で自己破産が認められなくなってしまいます。

つまり自宅の名義が変わっただけで借金はなくならず以前のまま、という結果になってしまうのです。自己破産は申し立てをすれば無条件でできるものではなく、裁判所に免責を認めてもらわないといけません。

それを考慮すると家族や親戚に名義を変更して引き継ぐのはできないわけです。自己破産する時は自分の財産は手放さないといけないと考えましょう。車や不動産は生活必需品とも言え没収されるのはかなり厳しいのですが自己破産とはそういうものなのです。

売却して購入してもらう選択肢

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名義変更による引き継ぎはできないのですが自分の財産を売却することは可能です。

たとえば自宅を競売にかけそれを家族や親戚が購入する形です。この場合だと名義変更ではありませんし、それでいて自分の家族や親戚が自宅を購入してくれるのでそのまま住み続けることも可能になります。車も同様に売却して購入してもらうというステップを踏めば自分の物ではなくなりますが手元に残すことは可能です。

ただしどちらもローンが残っている場合は所有権はローン会社にあるため売却、購入という方法を選べるとは限りません。確実な方法ではないことを認識しておきましょう。

それでも名義変更による引き継ぎよりは可能性のある方法で、さらにローンがないなら所有権は完全に自分にあるのでローン会社の対応を気にする必要もありません。自己破産する時にどうしても残しておきたい財産があるなら売却による方法を検討してみましょう。

自己破産するべきか改めて考えよう

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このように自己破産するには財産を手放す覚悟が必要です。本当に自己破産するべきかを改めて考えることも大切でしょう。自己破産以外にも任意整理や特定調停、個人再生といった債務整理の方法があり、自己破産のように借金の免除はできませんが借金を減額してもらったり返済期間を見直してもらったりはできます。

これらの方法でも借金問題を解決できる可能性は十分にあるので自己破産が本当に正しい選択なのかをよく考えることが大切です。自分1人では決められない場合は弁護士に相談するのもいいでしょう。自己破産は一見すると非常に便利な制度ですが債務整理に免責が認められるかは不透明ですし、財産の没収もあります。

特にギャンブルなど私的な理由での借金は免責が認められないことも多いので決して万能な方法ではないのです。自分が抱えている借金問題はどうやって解決を目指すのが1番いいのか、それを知るためにも債務整理の方法について確認し最善と思われる選択肢を選ぶようにしないといけません。