借金返済の方法を教えます!

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借金が返済出来ない時の強制執行ってどんな事をされるの?

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借金が返済できない時には強制執行という手段がとられるかもしれません。

この強制執行というのは、金融機関からの督促や催促を無視しつづけ、返済を長期間にわたって行っていない時に行われるものだと考えてください。

強制執行という字のイメージから、身ぐるみはがされるのではと思う人も多いのですが、実際にはどんな対応をされるのか知っておきましょう。

そもそも強制執行ってなんのこと?

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先程も簡単に触れましたが強制執行とは借金の返済が滞っている場合に行われます。

基本的に借金の債権についても時効が存在しますので、金融機関としても時効になるのを待つのではなく、少しでも債権の回収をしようと行うのが強制執行になります。

基本的な流れとしては金融機関が裁判所に提訴した上で、債務者から異議申し立てなどがなければ、強制執行が決定されます。

強制執行で行われるのは債務者の持つ財産を処分し、換金することによって遅延損害金や元金、利息の充当にあてるというものです。

担保がある借金の場合はそれを処分することになるのですが、担保がない場合は先程も書いたように裁判所に提訴した上で勝訴する必要があります。

つまり、強制執行というのは飽くまでも裁判所が認めるものであり、債権者が勝手に債務者に対して行えるものではないのです。

ちなみに強制執行を行うのも債権者ではなく、執行裁判所という機関が行うことになります。

良くあるイメージとしては債権者が債務者の自宅に押しかけて、強引に家から退居させて何もかもを持ち去っていくというものでしょう。

しかし、実際には債権者ではなく執行裁判所が強制執行を行い、動産や不動産などの差押えが行われる仕組みです。

差押えされた動産や不動産は競売にかけられた上で換金され、債権者に等しく配当されます。

これは少しでも債権が回収できるようにするためです。

強制執行でお金が返ってくる場合もあるの?

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強制執行の仕組みは書いた通りです。
ここで差押えされた動産や不動産の売却代金が、仮に債権よりも上まわった場合はどうなるのかについて考えてみます。

ここで記載している債権とは借金の元金、利息、遅延損害金などを合計したものです。

それに加えて、執行費用という金額が加算されるのですが、すべてを支払っても売却代金が上回った場合の残金はすべて債務者のものとなります。

また、強制執行で差押えの対象となるものは飽くまでも資産として認められるものに限ります。

生活必需品などについては差押えができませんし、強引に家財道具を差押えされるということもありません。

つまり、強制執行が行われた後でも最低限生活をしていくだけの財産は残ると考えて良いでしょう。

給与についても差押えの対象にはなるのですが、原則として手取りの4分の1までというルールが存在します。

残りについては強制執行であっても差押えをすることはできません。

ただし、給与の手取りが33万円を超えた部分については全額差押えすることができるというもあるので覚えておきましょう。

仮に50万円の給与があったとすると、33万円を超えている部分は17万円で、手取りの4分の1で計算すると12万5000円という形になります。

この場合、17万円と12万5000円を比較して多いほうが差押えの対象となるようです。

強制執行される前に債務整理を視野に入れよう

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このように強制執行というのは非常に厳しいものだと言っても過言ではありません。

それだけに実際に執行が行われる前にいくつかの手順を踏む必要がありますので、仮に裁判を行う時は素直に専門家である弁護士に相談してください。

強制執行を行うには裁判で勝訴しなくてはいけないと書きましたが、ここで債務整理を行って返済する意思を見せることも大切です。

強制執行をされるよりは債務整理を行って、穏便に解決した方がメリットもあります。

債務整理については良いイメージを持っていない人も多いのですが、借金問題を解決するためには有効な手段の1つです。