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亡くなった夫が借金を抱えていた場合は相続放棄することができるのか

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亡くなった夫が借金を抱えていた場合でも、相続放棄することはできます。

ただし条件があるので、その条件をクリアできるようにしなければなりません。

今回は、亡くなった夫が借金を抱えている場合に相続放棄するための方法と注意点をご紹介します。

ポイントは3つに分かれており、財産を勝手に処分しないこと、相続放棄ができる期間を厳守すること、そして例外的なケースについてです。

どんな場合でも相続放棄できるわけではなく、定められた条件を守ることで放棄することができます。

 

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財産を勝手に処分したら相続放棄できない

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亡くなった夫が借金を抱えていても基本的には相続放棄することができますが、次の場合には相続放棄できません。

それは、亡くなった夫の相続財産を妻が勝手に処分した場合です。

財産を処分するというのは、それを廃棄するということだけではありません。

現金が残されている場合にそれを勝手に使用したり、運用したり、売ったりすることも含まれます。

このように亡き夫の財産を勝手に処分した場合は、申請をしても相続放棄は認められません。

したがって相続放棄をしたい人は、夫が残した財産をそのままの状態で保存しておかなければなりません。

ただし、一部認められている財産処分もあります。

それは、夫の財産を使って葬式代を支払うことや、賃借していた物件の契約を解除することなどです。

あるいは、明らかに財産として価値のないものを捨てることも認められています。

この範囲なら財産を処分しても相続できますが、これ意外では認められません。

相続放棄ができる期間を守らなければならない

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相続放棄するためには、決められた期間内でそれを行う必要があります。

その期間とは、自分の相続が開始された日から数えて3ヶ月いないです。

自分の相続が開始されるとはどういうことでしょうか?

これは、相続権には順番が設けられており、第一順位から始まって、第二順位、第三順位と、権利をもつ順番に相続が行われていきます。

このうち自分がどの順番に当たるか分かりますが、自分の順番が巡ってきたら、そこから自分のための相続が始まります。

そこから数えて3ヶ月以内、この期間が自分が相続放棄できる期間です。

よって相続放棄したい人は、自分が相続順位について前もって調べておかなければなりません。

なお、3ヶ月過ぎてから申請を行っても相続放棄することはできないので注意してください。

3ヶ月過ぎても相続放棄できる場合もある

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相続放棄するためには、自分の相続が始まってから3ヶ月以内に手続きしなければならないといいましたが、一部その例外が認められています。

それは、自分に相続財産がないと思い込んで3ヶ月が過ぎてしまった場合です。

そういう場合、3ヶ月過ぎてから実は自分に相続財産があると判明することがありますが、そのような場合には、本当に相続財産がないと思っていたことが認められれば、新たに申請をして相続放棄することができます。

ただしその場合も、やはり3ヶ月以内に手続きしなければなりません。

すなわち、自分に相続財産があることが判明したときから3ヶ月以内です。

なお、こうしたケースで相続放棄が認められるのは、財産を処分していなかった場合です。

すでに財産を処分してしまった場合は、相続放棄が認められない可能性があるので注意してください。

また、対処法で迷ったときは一人で悩まずに、必ずプロの弁護士に相談してください。

弁護士の中には相続問題に詳しいスペシャリストがいるので、そういう弁護士に相談すれば適切な対処法を教えてくれるでしょう。