勝手に借金の連帯保証人にされていた!?どうしたらいいの?
通常、借金の連帯保証人は、主たる債務者が返済しない場合に債務を返済しなければならない厳しい責任を負う事になります。
万が一にも勝手に連帯保証が掛けられていた場合は直ちに行動しなければなりません。
今すぐに弁護士に相談しよう
まず勝手に借金の連帯保証人にされていたとなれば、このまま抗議するだけだと時間を置かずすぐに支払いを求められる事になります。
法的に問題を解決するためには弁護士に相談する必要があります。
連帯保証の場合は単なる保証人とは意味合いが大きく異なり、主たる債務者が返済しない場合に直ちに返済が求められます。
また主たる債務者に関わる利息や違約金から損害賠償金などについても返済する責任を負う事になります。
身に覚えのない連帯保証については法律で解決するために弁護士への相談が欠かせないのです。
弁護士が行なう8つの対処法とは?
では弁護士に相談した場合にどのように対処してくれるのでしょうか。
勝手に借金の連帯保証人にされていたケースではおよそ8つの点から解除できる可能性があります。
一つ目に挙げられるのは、主たる債務者にいつの間にか印鑑を押されたり代筆でこちらの名前が書かれるケースです。
こちらの預かり知らない所で無断で行なわれた契約についてはこちらに保証の意思がありませんので契約は無効であり、債権者に対してその旨の意思表示のために内容証明郵便を郵送します。
ただこれだけでは債権者側が納得することは無く、訴訟に発展する事が予想されます。
二つ目は主たる債務者に騙されて連帯保証を受けた場合についてですが、こうしたケースでは消費者契約法に反しますので契約は取り消しにする事が可能ですが、この場合も訴訟に発展する可能性があります。
三つ目はこちらの勘違いで連帯保証になっていた場合で、こちら側に重大な過失がなければ錯誤による契約ですので取り消せますが、やはり訴訟に発展します。
四つ目は借入の金額をわざと低く見せかけるなど詐欺に遭うケースです。
詐欺に関してはその事実を証明することは非常に難しいため、まずは二つ目に挙げた騙された事を理由に契約解除を求めましょう。
五つ目は主たる債務者から強迫を受けて連帯保証を受けた場合で、このケースでは民事であると共に脅迫罪や強要罪など刑事罰の対象にもなりますので、警察にもあわせて相談すると良いでしょう。
六つ目は未成年者が連帯保証の契約を行った場合で、20歳未満の未成年はそもそも契約自体行えません。
裁判にはならず契約を取り消せる可能性が高くあります。
ただしこの未成年者が、人を騙す・婚姻している・時効を迎えている・親権者の同意・親権者の追認・未成年者が成人後に追認、などをした場合には契約を取り消す事ができません。
七つ目は親が自身の子供の未成年者を内緒で連帯保証の契約を結んでいた場合で、こうした行為については無権代理行為と呼ばれており、追認して返済に応じなければ裁判にならず解決する可能性があります。
八つ目は根保証契約の場合についてで、根保証とは継続した取引から生ずる不特定で多数の債務に対して行なわれる保証を指しています。
この根保証の場合は金融機関に対して通知をすることにより契約期間を過ぎた後に解除することができますので、裁判にはならず内容証明郵便のみで解除できる可能性が高くなります。
【注意】ただし1円でも払ったら契約解除は不可能に
このように弁護士に相談して適切に対応してもらえば、様々な角度から連帯保証について法的に問題が無いかを確認してくれます。
対処法が様々ある中で、勝手に借金の連帯保証人にされていても契約を解消できる可能性があるのですが、その際に一つだけ気をつけるべき事があります。
それは債権者から突然連帯保証の話を聞いて驚き、言われるがままにお金を支払ってしまう事です。
例え1円でも返済をするとその連帯保証を自ら認めて追認した事になってしまい、契約の解除は非常に困難になりますので注意が必要です。
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