借金返済の方法を教えます!

あらゆる借金の悩みに答えちゃいます!

離婚後に相手の借金が発覚した場合は支払い義務なしなのか

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結婚した夫婦は、さまざまな事情により人生半ばで離婚を迫られるケースがあります。

無事に離婚が成立したとしても、その後によくあるトラブルとして、離婚した相手が借金を背負っていたことを示す、督促状などが届いてしまうことがあります。

せっかく人生の再スタートを切ったというのに、借金に苦しめられてはそれまでの苦労も報われません。こんな時、元夫や元妻の借金を支払う義務は発生するのでしょうか?

支払い義務が発生するケースとは

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夫婦が離婚する際に必ず行われるのが「財産分与」です。財産分与とは、結婚をしてから夫婦で築き上げた財産を、二人で分け与えるという制度であり、離婚までに専業主婦などをしていた方が、一方的に不利な状況になるのを防ぐ意味で重要なものです。

夫が外に出て働き、稼いだお金で購入した不動産や有価証券、そして預金や現金そのものも分与される対象となり、家庭を支えてきた妻にとっては、離婚後の生活の糧となります。

しかしこの財産分与される対象は、「プラスの財産」だけに限りません。マイナスの資産となる借金もその対象となるため、結婚していた期間中に夫や妻のどちらかが背負っていた借金は、離婚後も二人で背負う場合があるのです。

この時の借金の分けられ方は、対応した家庭裁判所の方針によりますが、基本的には「日常家事債務」のみが対象となります。

夫や妻が勝手に作った借金もその対象となる可能性はありますが、妻が勝手に借金して買ったブランド物のバッグや、夫が勝手にホステスなどへ使い込んだ借金などは支払い義務が発生しないケースもあります。

支払わなくても良い方法はあるのか?

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夫婦間で分与する借金は、「日常家事債務」のみという事をご説明しましたが、妻のホストなどとの一方的な交遊費などを目的とした借金などはこの中には含まれません。

ただし、夫婦間のセックスレスが原因で妻にとっては必要な出費だった、という事が証明されればこの限りではありません。

また、借金を借りる際の保証人として配偶者の名前を使っていた場合は、やはり法律的には借金から逃れられません。

保証人として名前を貸す場合は、たとえ夫婦間であっても注意しなければなりません。

このようなケースに該当しない場合や、状況的に借金を背負うことに納得ができない、背負うことができない場合には、法律に詳しい専門家へ相談する必要があります。

相談できる窓口について

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夫婦間の借金にまつわるトラブルは少なくないため、それらに対応できる法律の専門家も多く存在しています。

インターネットなどを中心として活動している団体もありますので、夫婦だけで解決に至らない場合は問い合わせることが必要です。

夫婦間では、少なくとも結婚期間中はお互いを信頼しあっているために、場合によっては借金のことを口約束で済ませている場合もありますが、口約束はどちらにも取り消す権利があり、必ずしも厳守しなければならない訳ではないのです。

また、借りた相手がヤミ金などの悪質な業者であった場合には、離婚後も構わずに元配偶者の借金について、その家族や子供にまで返済を要求してくるケースがありますので、場合によっては警察などへの連絡も必要となります。

離婚した夫婦間の借金では、支払い義務が無いにもかかわらず泣き寝入りして、借金を背負ってしまうケースがありますが、不当な要求には屈しない努力も必要となります。

夫婦間でもお金の問題は深刻なので、慎重になりたいものです。