借金の取り立て名目で給料の差し押さえを受けてしまうケースとは?
借金の返済をしないままでいると、取立ての名目で給与の差押をされるケースがあります。
一般的に金融機関としても返済の滞納を行っている債務者に対しては、様々なアプローチをして返済を迫ります。
督促状など送付したり、電話などで通告するといった形です。これらの催告を無視し続けていると、最終的な手段として給与の差押が行われてしまうのです。
給与の差押にいたるケースとは?
債権の回収で行われる法的な措置は大きく分けて3つあります。
支払督促、少額訴訟、通常訴訟になるのですが、いずれも裁判所を通して申立を行う形です。
これらを行う目的は裁判所に借金があることを認定してもらうためにあり、最終的な手段である給与の差押につなげる一手になるからです。
法的な手段は3つあると書きましたが、多くの場合は支払督促が選ばれます。理由としては、手続きが簡単であること、他の手段よりも早くとれることの2つがあります。
他の2つは形が違えど、訴訟になりますので債権者だけではなく、債務者の意見を聞いてから裁判所は判断しなくてはいけません。
しかし、支払督促の場合は訴訟ではないので債権者が提出する書類の審査だけで、裁判所は許可を出してくれるのです。
結果、債権者としては他の2つの手段よりも使い勝手が良いため、良く利用されていると考えてください。
もう1つ債務者側としても書類であれば、見逃してしまう可能性が高いのも理由かもしれません。
支払督促がきたら放置してはいけない
法的な手段にいたるまでに債権者である金融機関から、債務者に対して様々なアプローチがとられることは書いた通りです。
その上で、返済を放置している債務者ですから、支払督促の届いたとしても放置していまう人が少なくないのです。
本来、支払督促の内容に納得がいかなければ異議申し立てをし、その結果いきなり強制執行されることがなくなります。
しかし、2週間以上放置してしまうと債権者の言い分が通る形になり、仮執行宣言がなされるのです。
この仮執行宣言が出されると、債権者は直ちに強制執行の申立ができ、それが認められると給与の差押が行われます。
この間、最短で1日から2日というスピードがあるので、十分に注意しなくてはいけません。
仮に支払督促がきたらどうすれば良い?
支払督促は特別速達という方法で郵送され、必ず郵便職員から手渡しで受け取ることになる書類なので、気付かなかったという言い訳は通じません。
また、先述したように2週間以内に異議申し立てを行わなければ、給与の差押が現実的になってきます。
ここで異議申し立てをすれば通常訴訟へと移行するのですが、債務整理を利用することで給与の差押を中止する方法もあるのです。
仮執行宣言が行われて、強制執行がなされると会社に給与差押の連絡がいきますので、それは避けたいと考える人も多いでしょう。
その場合、差押を確実に中止するには債務整理をするのが最も近道です。給与の差押を回避する債務整理については、個人再生を用いることになります。
ただし、無条件で給与の差押が回避できるのではなく、いくつか条件をクリアしなくてはいけません。
そこで個人再生の手続きをする時に弁護士に依頼をすることがポイントになります。
何故かと言うと、弁護士に依頼をすることで債権者と交渉をして、差押の取り下げをしてもらうことができるからです。
当然ですが、債権者が強制執行の申立を取り下げてしまえば、差押されることはありませんので、覚えておくと良いでしょう。
ただスピード勝負になりますので、支払督促が届いたらすぐにでも動くべきです。