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親の借金の相続放棄には期限がある?知らなかった場合どうなるのか

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両親が亡くなって遺産が転がりこんできて、両親に感謝!こんな相続話があります。

しかし必ずしも両親が子のためとなる遺産を残してくれるとは限りません。

時には負の遺産として借金を残していく事もあります。

もちろん亡くなった親が抱えていた借金は、子が相続返済するのが当たり前ではなく、任意で相続放棄も可能です。

しかし借金相続放棄には期限が設定されており、その期間には十分注意が必要です。

また、親の借金について知らなかった場合についても解説します。

親の死後3ヶ月以内に選ぶ選択肢

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親が亡くなると、その遺産の相続権は子どもに委ねられます。

相続権ということですから、絶対に相続しなくてはいけないというものではありません。

相続したくないと考えれば、相続放棄することもできます。

もちろん、親が亡くなれば悲しんで冷静な判断や金銭について考えられない事もあります。

他にも、複数の相続候補がいて相談が必要だったり、相続について早急に答えを出すことが出来ない事もあります。

その為、遺産相続についての熟慮期間として、3ヶ月間の猶予が与えられています。

遺産相続の選択肢は「相続放棄」「単純承認」「限定承認」の3つです。

「相続放棄」と決めた場合は、この期間内に家庭裁判所に申し立てを行います。

「単純承認」は、亡くなった親の遺産を全て相続し、借金のような負の遺産も抱え込むことになります。

もしプラス財産を上回る借金額であれば返済を引き継がなくてはいけませんので、慎重な判断が求められます。

「相続放棄」であれば借金のようなマイナス財産を拒否できますが、プラスとなる財産も受け取れません。

「限定承認」は、親の残したプラスの財産の範囲でマイナスの財産を相続します。

プラス財産で借金を返済して、余りがあれば遺産として相続できます。

3つの選択肢のうち限定承認が最も効率的ですが、家庭裁判所に申し立て、複雑な手続きを行わなくてはならないため、時間とお金も必要となります。

3ヶ月を過ぎたら借金の相続放棄はできない?

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借金を含めた親の遺産の相続熟慮期間が3ヶ月ということで、親が亡くなって3ヶ月経ったら借金を背負わされてしまうと思い込んでいる方もいますが、それは勘違いです。

熟慮期間は、親が死亡してから3ヶ月以内、ではなく、自身が相続権について知ってから3ヶ月以内です。

誰もが両親の死をすぐに知ることができるとは限りません。

疎遠になっていたりすれば、しばらくして亡くなったことをようやく知ることもあるでしょう。

つまり、知ったその時から3ヶ月以内に遺産について考え、結論を出せば借金の相続放棄が認められます。

また、親の死を知って3ヶ月経った後に、借金の存在を知ったり、相続財産の調査などで時間がかかり3ヶ月を超えてしまったりという、やむを得ない状況であれば例外として相続放棄が認められることもあります。

親の死後は借金調査を忘れずに

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両親の死後はお葬式などの段取りで忙しいかもしれません。

しかし、3ヶ月も猶予があると悠長に考えず、借金を含めた遺産についてしっかり調査を行い、相続か有利か不利になるかを考えましょう。

借金先は銀行か、クレジットカード会社か、または消費者金融か、どのような場所から発生しているかによって調査は異なってきます。

また悪質業者から借金をしていれば、大きなトラブルにも発展しかねません。

借金事情が複雑な場合は警察や弁護士に相談し、穏便な解決を目指しましょう。