借金を離婚の理由にすることは可能なの?慰謝料はもらえるのか?
結論から言うと、借金を理由にして離婚することも、慰謝料をもらうことも基本的にはできます。
ただし、それができる場合とできない場合があるので、それぞれのケースを見ておかなければなりません。
ここでは3つのポイント、借金を離婚の理由にできる場合とできない場合について、また離婚の理由にできる借金ときない借金について、最後に借金を理由に離婚した場合の慰謝料について論じます。
借金を離婚の理由にすることはできる
借金を離婚の理由にすることはできます。
なぜなら、借金問題は金銭問題であり、金銭問題は夫婦トラブルの大きな要因だからです。
離婚が認められるためには、婚姻を継続し難い重大な事由が必要になりますが、借金問題は十分にその重大な事由になりえます。
離婚にいたるプロセスは二つあり、夫婦で互いに話し合って行う協議離婚と、調停による判決離婚がありますが、どちらの場合であっても借金を離婚の理由にすることは可能です。
協議離婚であれば、夫婦の合意があれば借金を理由にして離婚することができます。
調停による判決離婚の場合でも、判決において借金問題が婚姻を継続し難い重大な事由と認められれば、離婚できます。
一方、全ての借金が重大な事由になるわけではないことも知っておきましょう。
借金の中には、離婚が認められる借金と認められない借金の二つがあります。
離婚が認められる借金と認められない借金
まず離婚が認められる借金とは、その借金が原因で夫婦生活を破綻させるに至った借金です。
ただ単に夫が浪費してお金を使いすぎたというだけでは、離婚の理由としては認められません。
夫の借金によって、家庭生活が立ち行かなくなったり、妻が精神的な苦痛を味わったりすれば、その場合に離婚の理由として認められます。
ポイントは、その借金によって夫婦生活が破綻したかどうかです。
夫が借金しても夫婦生活がなんとか維持できると判断される場合は、離婚が認められる借金にはなりません。
例えば、一億円の住宅ローンを組んでいたとしましょう。
この一億円というのは一般家庭にとっては大金ですが、このローンを理由に妻が離婚したいと言ってもそれは認められません。
なぜならその一億円の住宅ローンは、夫婦の共有財産を購入する目的で組まれたからです。
決して夫が自分のためだけに使い込んだお金ではないので、離婚の理由にはできません。
借金を理由に離婚しても慰謝料はもらえる?
夫の借金を理由に離婚した場合、夫から慰謝料をもらうことはできるのでしょうか?
結論から先にいえば、慰謝料をもらうことができます。
ただし、もらえる場合ともらえない場合があり、その条件を確認しておく必要があります。
まず慰謝料がもらえる場合とは、夫に借金があっても、その借金の返済能力が夫にある場合です。
そして、慰謝料を支払う経済力がある場合にももらうことができます。
ないものを取ることはできませんが、夫に借金を支払ってもなお慰謝料を払えるお金があれば、借金を理由にした離婚でも慰謝料の請求はできます。
ただし、今述べたように、夫に経済的な余力がある場合に限ったことなので、夫が借金の支払でいっぱいいっぱいのときは、慰謝料を請求することはできません。
例え離婚によって妻が精神的苦痛を受けたとしても、夫に払えるお金がなければ請求できません。
また、夫が自己破産した場合も借金が全て免責されるため、債務と見なされる慰謝料も支払う義務はありません。