奨学金には時効による消滅する制度がある?その期間とは
奨学金には時効によって消滅する制度があります。
これは奨学金に限った話ではなく、基本的に融資に対してあるものだと考えてください。
最近では奨学金を利用している学生も多く、過半数を超えています。
また、奨学金には貸与型と給付型の2つがあるのですが、奨学金を利用している9割の学生が貸与型だと言われています。
大学を卒業後に返済しなくてはいけないのですが、数百万円も借金をするケースもあり、時効の期間を知りたい人も多いのではないでしょうか。
奨学金の時効までの期間とは
奨学金と聞くと、必ず返済するものというイメージを持つ人も少なくありません。
しかし、実際には通常の借金と同様に一定期間返済をしなければ、時効が適用されることもあるのです。
時効までの期間のことを消滅時効というのですが、奨学金の場合は10年となります。
これは民法による規定によって定められていることで、消費者金融などからの借金では5年が消滅時効までの期間です。
奨学金の場合は営利を目的とした会社が運営しているのではないので、個人間の債権と同じようにみなされているので、10年間と定められているのです。
これは10年間返済をしなければ自動的に時効が適用されるわけではありません。
奨学金を管理している日本学生支援機構にしても、貸し倒れになるのを防ぐために支払督促など裁判上の請求を行ってくることがあるので、その場合は時効までの期間が中断されてしまうのです。
一般的な督促状や催告書程度であれば、時効の中断はありません。
この時効の中断ですが、一時的に中断するのではなく、それまでの時効期間がリセットされることを意味します。
つまり、そこからまた10年経過しなければ時効にはならないのです。
実際に時効になるケースはあるの?
上述したように奨学金の制度を利用する学生が増えていることもあり、基本的に日本学生支援機構も滞納など奨学金の回収には力を入れています。
ですので、時効にいたるまで放置されるケースはかなり少ないと言っても良いでしょう。
ちなみにですが、滞納を繰り返している人に対して、債権の回収を行っているのは日本学生支援機構ではありません。
日本学生支援機構では債権回収会社に委託をしており、その会社が債権の回収をする形が増えています。
裁判になる前には債務整理を
日本学生支援機構では奨学金の返済を9ヶ月以上滞納しているケースでは、一括での返済を求めた上で、督促に応じなければ裁判上の手続きをとってきます。
この裁判上の手続きにおいて異議の申立てを行わなかった場合、給料の差押などをしてくる可能性があるのです。
ここまでくると会社にも奨学金の滞納をしていることがバレてしまいますので、そうなる前に債務整理をするのも1つの方法でしょう。
債務整理をすることで奨学金の残債を減額することができますし、場合によっては自己破産を可能です。
債務整理をすることで個人信用情報に事故情報が記載されてしまいます。
しかし、3ヶ月以上の滞納をしている場合は、既に事故情報の記入がありますので、支払督促がくるようならすぐにでも、債務整理の手続きをした方が良いでしょう。
債務整理の手続きそのものは自分でも行えるのですが、相手との交渉などを考えると最初から弁護士などに任せるほうが賢明です。
支払督促は裁判所から送付されてくるものですので、パニックを起こしてしまう人も多いでしょうが、ここは落ちついて専門家に相談してください。
債務整理を含めて現実的なアドバイスを無料でしてもらえるからです。