借金が返済できなくて訴えられてしまった。どうする?
訴状や支払督促が送られてきたら、どのように対処すべきでしょうか。
支払督促の場合、裁判所から訴えられていることになりますので、犯罪者になった気分かもしれません。
借金が返済できずに訴えられてしまっても、正しい方法で立ち向かえば、問題は解決できます。
最悪の結末を迎えないようにしてください。
訴状や支払督促について
貸金業者から借りたお金を、何の理由もなしに放置していると、訴状又は支払督促が送られてきます。
訴状とは債権者が裁判所に提出する、訴えの内容が記された書類の事です。
裁判所名と債権者、債務者の名称又は名前、訴求の趣旨、訴求の原因などが訴状には記載されています。
簡単に言うと、借金をしている人に対して、貸金業者がどのような解決方法を求めているのかを示した案内状となります。
支払督促とは、債権者が裁判所に申し立てた内容を、裁判所側が代わりに債務者へ督促する行為です。
債務者が内容証明郵便に対応してくれなかった場合に、債権者が利用する手段となります。
債権者だけの意見から裁判所は督促状を出しますので、債務者からすると納得のいかない内容となるかもしれません。
訴状や支払督促が送られてきたら
貸金業者を利用していれば、延滞により催促の電話がかかってきたことがある人も多いはずです。
最初の頃は怖くてたまらなかったでしょうが、何度も受けていれば慣れてしまいます。
しかし、訴状や支払督促となれば、馴染みもないため困惑してしまうでしょう。
こうした訴えには効力がありますので、放置せずに必ず行動を起こしてください。
どちらも本人が受け取った時点から、効力が発生します。
自宅に郵送されても受け取らない又は拒否されると、数回目には勤務先や実家に送られてしまいます。
借金をしていたことが明るみになり、周りの人間にばれるでしょう。
異議があれば、受け取った日から2週間以内に答弁書の作成又は申し出をしなければいけません。
決して中身を見て、訴えられたことを知った日からではないので、間違わないようにしてください。
書類を作成する期間が2週間しかないため、訴えられている側は焦ってしまうでしょう。
ただし、債権者の最大の目的は意思確認なのです。
もちろん借金や利息を払ってくれることが1番ですが、債務者の中には貸し倒しや夜逃げにより、債権者の不利となる方法を選択する人もいます。
訴状や支払督促に頼らなくてはいけないということは、電話連絡をしても出ない状況が続いているからとも言えます。
訴えられた時には、まずは債権者に電話連絡をしましょう。
音信不通という状態が解消されれば、債権者は訴えを取り下げてくれるかもしれません。
その時は漠然とした内容であっても、借金を返済する気持ちやスケジュールを伝えるべきです。
意地になって無視を続けると、訴えの内容が自動的に認められてしまうため、給与や高額財産が差し押さえられます。
訴えられたら債務整理はできないのか
債権者と話し合いをしても、無利息になったり、借金の額が減るわけではありません。
返済の分割が認められても、さほど嬉しくはないでしょう。
訴状が送られてくるほどに状況は悪化しているのですから、訴えをきっかけに債務整理を視野に入れていきましょう。
もしも送られてきた訴状の期限が切れており、既に判決が下されていたとしても、債務整理はできます。
判決が出ていれば、利息や遅延金も上乗せして債務を返済しなければいけないため、訴え前よりもお金がかかってしまいます。
債務整理には、任意整理から自己破産まで困窮度に応じて種類がいくつかあります。
過払い金を返還してもらうだけでも、まとまったお金が手に入るかもしれません。
このような手続きには、司法書士や弁護士が対応してくれます。
そもそも専門家の所属する法律事務所では、裁判所への代理出席や書類作成業務も請け負っています。
債務整理のみならず、消費者金融などから訴えられた時には、専門家に解決方法を聞いてみましょう。
1人で裁判所に出廷したり、債権者と交渉をするよりも、最善な解決が図れるはずです。