ヤミ金の借金を踏み倒したら態度が豹変、被害届を出すべき?
ヤミ金というのはお金を借りやすいですが、返すためには沢山の利息を払わなければなりません。
その結果、返すことができなくなり、借金を踏み倒してしまうという方が結構おられます。
そうすると、取り立て屋の人たちの態度が急に変わり、脅迫したり、実力行使で返済を迫ってきたりします。
そんな時には警察に頼るべきなのでしょうか。
被害届を出したほうがいいのでしょうか。
警察に頼るベストなタイミング
警察というのは昔からヤミ金業者の取り締まりをしてきており、どのように対応したらいいのかをよく知っています。
ヤミ金業者は脅迫的な言葉で債務者をののしったり、体格のいい男性が大勢来て返済を迫ったりします。
そうすると身の危険や、時には命の危険を感じる時があるかもしれません。
まさにその時が警察に頼るベストなタイミングです。
なぜなら、取り立ての仕方が銀行や一般の消費者金融のように紳士的な場合、警察は動くことができないからです。
警察には、民事不介入、という取り決めがあります。
ですから、何も起きていないのに、取り締まりをするために介入することができません。
しかし、暴力を振るわれたとか、ドアを蹴られて壊されたなどの被害があるなら、警察はすぐに動くことができます。
やはり被害届を出すべき?
被害届は出すべきです。
もちろん、取り立ての人たちが来て、ドアを乱暴に叩いたり、大声を上げて迷惑をかけたりした時に警察を呼んだらすぐに来てくれます。
そうすると、闇金業者は一旦は退散します。
しかし、少し経つとすぐにまた戻ってきますし、警察もその時きりで継続的な対応はしてくれません。
一方、被害届を出すとどうでしょうか。
被害届を出すと警察も真剣に対応し、本格的に動いてくれます。
被害を受けたという後にも残る書類があるわけなので、警察はただ電話をして助けを求めるよりもまじめに受け止めてくれるのです。
ただし、被害届を出すには証拠が必要です。
特に効果的なのは、脅迫の様子を録音したり、取り立ての様子をメモしておいたりする事です。
録音は、ビジネス用のICレコードを使ったり、スマートホンやタブレットなどの録音アプリを使ったりすることが出来るでしょう。
そして、日付と時間をしっかり書いておきましょう。
もし自宅の壁などに張り紙を貼られたり、脅迫の手紙を送られたりしたらそれをとっておきましょう。
被害届の説得力が大きく増します。
ヤミ金の借金は踏み倒せるの?
そもそも、ヤミ金から借りた借金は踏み倒すことが出来るのでしょうか。
ひとことで言うと可能です。
ヤミ金はその名の通り、違法に貸金業を行っているので、表に出られずに闇で営業しています。
ですから、返済しないからといって、業者が警察に告発したり、裁判を起こしたりすることはできません。
ですから、しつこい返済をじっと我慢しているなら、そのうち取り立てがなくなることもあります。
しかし、相手はプロなので、あらゆる手段を使ってきます。
家族や親戚、会社、子供の学校や近所にまで圧力をかけたり、中傷するような手紙を投函したりします。
さらにはしつこく何度も電話をかけてきたり、夜中に自宅にまで押し寄せてきたりすることもあります。
このように、実際の被害が出るような採りたてをされたら、被害届を出しましょう。
また、司法書士や弁護士に相談することも出来るでしょう。
ヤミ金からお金を借りた事実はあるわけですから、その時はなんとか踏み倒せたとしても、また同じことを繰り返してしまうかもしれません。
借りたお金は返すということを守りながら、計画的な生活を送っていきましょう。