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借金踏み倒しのために夜逃げした場合の住民票の扱い方とは

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ヤミ金などへの借金を重ねてしまい、身動きが取れない状況になった場合には夜逃げを考えることもあるかもしれません。

夜逃げした場合、住民票はどうしたら良いのでしょうか?また放置するとどのような扱いとなるのでしょうか?

すぐに住民票を移すとどうなるのか?

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夜逃げ時の基本となりますが、住民票については夜逃げ直後に新住所へ移してしまうと、すぐに債権者からばれてしまい、引越しをした意味がまったく無くなってしまいます。

住民基本台帳により全ての情報がひも付けされているため、公的機関や金融機関では把握できてしまうのです。それらには該当しないクレジットカード会社や消費者金融なども、新しい住所を探してしまいます。

前住所へ住民票を残していても、すぐには問題とはならないので安心しましょう。郵送物についても、多少勝手な話ではありますが、物件の管理者が差し止めてくれます。

手続きの都合上すぐに住民票を移さなければならない場合は、借金をしている本人以外の住所変更を行いましょう。妻や子供に借金がなければ、その分だけでも住所を変更しておくべきです。

住民票を移さない場合のデメリット

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夜逃げは借金から逃げる大博打ですが、引越ししてすぐに住民票を移さない場合にはさまざまなデメリットがあります。

住民票を移さないのと同じく、郵便物の転送届も提出することはできません。その場合には郵便物の受け取りができなくなるデメリットがあります。

免許証の更新ハガキや国民健康保険証の更新、その他支払いが必要になる書類が受け取れない点も問題といえます。

夜逃げをする最大の目的は「郵送物が届かないことを相手に知らせる」ことにあるので、転送届だけは絶対に出してはならないのです。

保険証に限っていえば、お住まいの新住所の役所へ行けば発行してくれます。状況的には不安定な立場であっても、発行を拒むような事には絶対にならないので、どうしても医療を受けたい場合は発行してもらいましょう。

もちろん債務者ではない家族の転送届は提出しても構いませんが、保証人でない場合に限ります。

借金の時効について

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借金には5年程度で時効が認められるケースがありますが、誰でも必ず受けられるとは限らないようです。

まず最低限満たしておきたい条件としては、消費者金融などとの、借金や返済など含めた全ての取引を行った最後の記録から、5年以上経過していることです。

ただ経過しただけでは時効は認められず、債務者が相手に時効成立を主張することで、始めて成立します。

具体的には、5年逃げ切ったら弁護士などへ相談し、手続きを手伝ってもらいましょう。

時効を主張することを「時効の援用」といいますが、可能な限り証拠力の高い内容証明郵便などを使って行われます。

ただし時効が成立しない場合や、中断されてしまうケースもあります。

債権者から訴えられてしまった時や、債権者から財産などの差し押さえを受けてしまった時などは、一時的に時効が中断の状態になってしまうのです。

裁判を起こされている場合は、判決から10年経過しなければ時効が成立しません。

また、債権者に対して借金がある事を認めてしまった場合も時効中断となるケースがあります。

夜逃げをした先で5年以上潜伏状態で生活するのは大変ですが、それによって時効が成立するとは限らないようです。

債務整理や自己破産など、その他の問題解決の方法があるかもしれませんので、ぜひ回りの相談機関を頼ってみましょう。