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借金まみれだった元夫から養育費を受け取ることは可能なのか

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婚姻関係の破綻は様々な問題で引き起こされ、その中でも多額の負債もまた大きな要因の一つになるのですが、借金まみれだった元夫から子供の養育費を受け取ることは可能なのでしょうか。

費用は受け取れる

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離婚に伴い夫妻は生活を別にする事になり、その際には様々な費用の清算を行います。

そうした中で養育費については、負債の有無には全く関係しませんので借金まみれだった元夫から受け取ることは可能です。

一般的に離婚に関係した費用では、財産分与や慰謝料などが真っ先に思いつく所で、このあたりのお金は現在の資産に応じて金額が決定します。

つまり貯蓄があればそのお金の範囲で貰える金額が決まる事になりますので、万が一にもマイナスの資産しかない場合は受け取れる物が無くなる可能性があるのです。

その一方で母親が子供を引き取り子育てに要する費用の場合は、夫側がお金が無い場合でも費用を請求することができますので、その後の生活で安心する事ができます。

ではなぜ資産が無い場合でも費用を得る事ができるのでしょうか。

例え離婚により親子が離れ離れになった場合でも、親である以上はその後も継続して子どもの生活を安定させる義務があるのです。

そのための費用は必ず支払う必要があり、資産が無いからと支払いを免れる訳ではないのです。

なお支払いをいつまで行うかについては双方で話し合いを行う必要があり、一般的には高校を卒業して就職する18歳まで、成人を向かえる20歳まで、大学を卒業する22歳までの中から選ばれます。

養育費が適当される範囲は?

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一口に養育費といってもそこにはいくつかの項目があり、大まかに分けると衣食住費・教育費・医療費・その他費用などに分かれます。

まず衣食住費ですが、子供が着る衣服や住まいに関わる家賃、また日々の食事代などが含まれています。

教育費についてはこれは先にご紹介した支払いの期限とも関係している所ですが、保育園・幼稚園・小学校・中学校・高校・大学などが含まれます。

また教育費はこれだけでなく、学習塾・家庭教師・予備校・受験料・教材費・クラブ活動費なども挙げられますので、以外と幅広い項目が含まれています。

続いて医療費としては子供の健康を維持するために必要は費用で、その他についても夫婦の話し合いの中で拡充する事ができます。

また受け取れる金額についてですが、裁判所が作成した算定表に基づいて、年収や子供の人数などにより金額が決定します。

支払いを断わられた場合の対処方法

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養育費は必ず支払いが求められる費用ですが、借金まみれだった元夫ともなれば約束を反故にされる可能性も高く、支払いを断わられた場合でもお金を取ることは可能なのでしょうか。

こうした費用は一時ではなく継続して支払うため、途中で何らかの事情により支払われなくなるケースが非常に多く、離婚後の生活に支障をきたすことがあります。

ただ離婚に際しては費用の支払いについて約束する文章を作成しますので、夫側の立場は弱くなるのです。

文書の作成は弁護士に一任する事になるのですが、公証人役場で公正証書として作成することもあれば、調停調書や審判書などを保管しておくこともあります。

いずれの文章も裁判に訴えた場合は強力に働くことになり、そう難しい手続きをしないままに裁判所は早期に命令を出してくれますので、夫の給料を差押えたり銀行口座を差し押さえるなど、強制執行を行なえます。