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養子縁組を組むことで借金を踏み倒すことはできるのか?

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養子縁組をすることで借金を踏み倒すことができる、とする人がいます。

近年でも行われていることで、大きなニュースにもなりましたので、ご存じの方も多いのではないでしょうか。

この方法で借金を踏み倒すことができるのか考えてみます。

借金をする時の仕組みをしっておこう

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借金をする時には必ず金融機関に申込をして審査をうけなくてはいけません。

この申込をする段階で、個人信用情報が登録されるようになっています。

登録については申込書にきちんと記載されていることですので、どの金融機関に申込をしても行われるものだと考えてください。

金融機関では申込者を個人信用情報に登録するのと同時に、過去に登録していた記録を照会し、その情報をもとに審査をする形です。

ここで過去に借金を踏み倒している履歴などがあれば、審査に受かることはありません。

また、結婚や養子縁組などで苗字が変わったというケースでも対応できるように、様々な角度から情報を収集しています。

本人確認として行われる身分証明書の提出ですが、免許証や保険証にはそれぞれ個別の番号がふられており、その番号を確認することも行われているのです。

近年では個人信用情報を取り扱っている個人信用情報機関同士でも情報のやり取りが行われており、記載されている人の名前などが違ってていても、複数の情報から同一人物であると判断された場合は、データが統合する仕組みをとっています。

これらのことから仮に養子縁組をしたとしても、実際には借金を踏み倒すことは非常に難しくなっていると言えるでしょう。

養子縁組をすると借金は踏み倒すことができる?

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しかし、現実的に見れば養子縁組をすることで借金を踏み倒している人もいるようです。

この場合、新しく借金を作らないことなどで回避しているかに見えますが、戸籍を追うなどすれば、露見することも少なくありません。

当然ですが、故意にこうした行為を行っている場合は詐欺罪などで警察に捕まってしまうリスクもあるのです。

また、近年では金融機関の調査能力も格段に上がってきていますので、多くの場合で借金を踏み倒すことは難しくなっています。

方法としては完全に法律的に黒となるものですので、かなりリスクの高い方法だと考えて良いでしょう。

こうした犯罪を行ってまで借金を踏み倒すのであれば、合法的に借金の減額などを考えておくべきです。

合法的に借金の減額をするには?

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では、合法的に借金の減額をするにはどうすれば良いのかと言うと、債務整理が一般的です。

債務整理には任意整理、特定調停、個人再生、自己破産といった方法があり、この中でも自己破産なら借金を帳消しにすることができます。

借金が返済できないくらいに膨らんでしまった場合、どうしても良からぬことを考えてしまうのかもしれませんが、合法的に減額などができる債務整理があることを忘れないでください。

ちなみにですが、任意整理、特定調停、個人再生ではそれぞれに減額できる借王の額も異なります。

紹介した順に減額できる額が大きくなると考えて良いのですが、借金の総額でもどの方法を選択すれば良いのかが違ってくるのです。

そこで債務整理をするのなら専門家である弁護士や司法書士に依頼する形が、最もスムーズにいくでしょう。

弁護士や司法書士に債務整理を依頼した場合、費用がかかってしまいますが、それでも自分で手続をするよりはメリットも多いのです。

特に借金を踏み倒そうと考えるまで追いつめられているのなら、まずは無料の相談から始めてみることをお勧めしておきます。