親の借金を相続したくない。どうすればよい?
相続を放棄すると、親の財産全てを引き継ぐ権利が消失します。
借金という負の財産だけでなく、株式や不動産、貯金といった正の財産も得られなくなります。
相続放棄をする時には、必ず借金以外の財産も把握しておきましょう。
では、放棄が決定してからの手続きを説明していきます。
相続放棄までの流れ
いつでも放棄手続きが行えるわけではありません。
被相続人の死亡を知った時から3か月以内に、家庭裁判所へ相続放棄の申述書を提出しなければいけないのです。
財産の整理に時間がかかる場合は、熟慮期間の申し立てをすれば期間を延長してもらえます。
申述書の提出先及び申し立て先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所となります。
どこでも受け付けているわけではないため、注意してください。
放棄の申述書は裁判所HPから入手でき、記入例も掲載されています。
申述書を提出する裁判所名や作成年月日、添付書類のチェック、申述人及び被相続人の住まいや名前、申述の理由など、シンプルな内容になっています。
被相続人に借金しか財産がない場合は、申述理由で悩むこともないでしょう。
そして申述書の作成が終わったら、申述書と収入印紙800円、郵便切手を同封して家庭裁判所に郵送してください。
郵便切手は家庭裁判所ごとで料金が異なります。
申述書を送ると、後日、家庭裁判所から照会書が送られてきます。
照会書とは質問アンケートのようなもので、被相続人の死亡をいつ知りましたか、相続放棄の申述はあなたの意思ですかといったことが記載されています。
そして照会書の記入が済んだら、改めて家庭裁判所に提出します。
その後、相続放棄に問題がないと認められたら、相続放棄申述受理通知書が送られてきます。
これで相続放棄の手続きは終了です。
相続放棄受理証明書の取得
相続放棄申述受理通知書が届いた時点で、放棄はできています。
ただし被相続人の財産が多かった場合、不動産の名義書き換えや銀行預金の解約など、事後処理に追われるかもしれません。
不動会社や金融機関、法務局によっては、相続放棄受理証明書を提出しなければ手続きが行えないことがあります。
そして被相続人が友人や知人から借金をしていれば、貸金業者とは違う、感情的な取り立てをしてくるでしょう。
相続放棄受理証明書が手元にあれば、返済義務がないことをその場で主張できます。
それでも取り立てを止めなければ、相続放棄受理証明書を持って弁護士に法的処置をお願いすると良いです。
放棄を申し立てた家庭裁判所に依頼を出せば、数百円の手数料を支払うことで発行してもらえます。
親の相続放棄をする際の注意点
被相続人の財産が、間違いなく負ばかりと分かった上で放棄をしなければ損をしてしまいます。
どれだけの借金を残しているのかは、信用情報機関に開示請求をすれば簡単に分かります。
また取引履歴の詳細が判明すれば、過払い金が発生しているかもしれません。
本人が死亡していたとしても、相続人が過払い金の請求を行えます。
長きにわたって貸金業者からお金を借りていたなら、相当な額が支払われる可能性もあります。
過払い金の1人あたり平均額は82万円とも言われていますので、取引状況によっては借金の大部分が消えるでしょう。
相続を放棄すれば、相続人は借金を背負わずに済みます。
父親が亡くなったのなら、母親と子供が相続人となりますので、放棄することで権利は移動します。
移動先は父親の両親です。
親も放棄をすれば、父親の兄弟に権利は移動します。
資産家でもない限り、相続問題は家族のみで対応することになります。
放棄をすると被相続人の家族だけでなく、法定相続人の範囲内で権利は移動していきますので、親戚に迷惑をかけてしまう場合もあります。
父親の両親に相続放棄したことを伝えておかなければ、急に親元へ貸金業者が現れて驚いてしまうでしょう。
負債を回避するためには、法定相続人も放棄手続きを行わなければいけないのです。
自分たちだけで解決するのではなく、必ず相続範囲内の人間とも話し合いながら手続きをしてください。