友人に貸したお金を返してもらうために訴えたい!その方法は?
親しい間柄になるほど、友人に貸したお金は返ってくる確率が下がります。
数千円程度なら諦めもつくでしょうが、数万円以上となれば話は別です。
場合によっては時効により、請求することが難しいケースも出てきます。
そこで友達からお金を返してもらう正しい方法、訴え方を紹介します。
訴える前に友人にしておくべきこと
口約束のみでお金を貸したのなら、借用書が手元にはありません。
もちろん法律上では、口約束にも返済義務が生じますので、臆することなく請求していきましょう。
返済期限を特に決めずに貸した時は、期日を改めて相手に伝えてください。
民法591条でも、相当の期間を設定する旨が記載されています。
今日返済してもらいたいという勝手な都合から、急に相手の自宅へ乗り込んでも、それは法的な措置とは言えないのです。
横柄な態度や暴力を振るってしまえば、反対に不法侵入や傷害の容疑で捕まってしまいます。
期限を決めてお金を渡した場合も、相手に返済日を迎えた又は過ぎたことを告知しましょう。
これまでも返済を引き延ばしてきたわけですから、期限の到来を知らせても、また今度と逃げるかもしれません。
その時は、金額と貸し借りの時期、返済期限の案内を書類にまとめ、内容証明郵便で送ってください。
配達証明を付与しておくと、相手が手紙を受け取ったこと及び日付が証明されますので、証拠として裁判所に提出することができます。
いついつまでにお金を返さないと、裁判により解決を目指しますと追記すれば、返済効果も高くなります。
貸し付け時に借用書を書いてもらったのなら、それも証拠として使えます。
ただし友人に渡したお金が大金であれば、改めて分割返済に切り替えるなどの温情を施すべきです。
なぜなら借用書に日付が記載されていなかったり、金額や返済日、借主貸主の名前が抜けていることも考えられるからです。
あまりにもお粗末な借用書ですと、そのもの自体が証拠となりません。
また一括で大金を支払わせることは、返済遅延をしていた相手には困難でしょう。
実は裁判所に頼っても友人間の借金問題は解決しない
お金の貸し借りに関するトラブルは、相手が詐欺を働いていない限り、民事裁判となります。
民事裁判では、仮に貸し手の意見が認められて勝訴しても、法的な強制力は生まれません。
裁判で勝ったとなれば、すぐに貸したお金が返ってくると思うでしょう。
ところが、返済したいのは山々だけど今はお金がない、と言われてしまえば待つしかないのです。
こうした背景から、借金裁判は泥沼化しやすく、やるだけの意味がないと考えられています。
どうしても友人を訴えたいなら支払督促手続きが有効
それでも裁判を起こしたいというのであれば、支払督促手続きを行いましょう。
訴状を裁判所に提出すると、裁判所書記官が債務者の代わりに支払督促を発付してくれます。
通常の裁判を簡略化したものですので、わざわざ裁判所へ足を運ぶなどの手間もかかりません。
相手が通知を受けてから2週間経てば、それが放置による経過であっても、申し立て内容は自動的に認められたことになります。
借り手が異議を申し立てた場合は、訴訟により争っていきます。
この時に配達証明付きの内容証明郵便や借用書が証拠として役立ちます。
逆に、証拠となるものがないと却下される割合は一気に高くなるでしょう。
借金裁判は物的証拠ありきで進んでいくため、口約束をしたから、記憶にあるからという理由では勝てません。
また、お金の支払いを請求する権利は10年となります。
権利を行使することができる時から10年経ち、時効の援用となれば権利は消滅します。
借り手からの返済が滞っており、10年を過ぎようとしているなら、債務承認弁済契約書を結びましょう。
新たに契約書を作成すると、実際に貸した時ではなくて作成日から10年に変わります。
インターネット上では、債務承認弁済契約書のテンプレートが配布されています。
そのまま使うか、見本にして自分なりの借用書を作り、友人と契約を結んでください。