親からの借金には利息を払わないと贈与税が発生するのか
利息を払わないで親から借金した人は、贈与税がどうなるのかと思ってる方もいらっしゃるかもしれません。
これを考えるためには、まず、そもそも借金とは何であるのかについて知らなければなりません。
利息を払って借りるのが借金だと思っている人も少なくありませんが、実際はどうなのでしょうか?
そのあとで、どんな場合に贈与税が発生するのかについて考えていきます。
ポイントは、借金と利息、返済計画、そして贈与税における基礎控除です。
利息を払わずに親から借りるお金の贈与税について、頭がこんがらがっている人はここをチェックしておいてください。
利息を払わなくてもいい借金もある
そもそも、利息を払わなければそれは借金としては認められないと思っている人もいますが、これは違います。
利息を払って借りるお金もありますが、利息を払わずに借りられるお金もあるのです。
それは税務署がとっている立場からも明らかであり、税務署は「課税上において弊害がなければ」借金で利息をつけなくてもいいという見方をしています。
つまり、借金=利息がつくというわけではないということです。
例えば、親が子供に50万円に対する利息を要求せずに貸したとしても、親がタダであげたのではなく貸したのだと言えば、そのお金は借金になるということです。
したがって、利息を払わない借金もちゃんと借金として認められます。
まずこの点を認識しておく必要があるでしょう。
返済計画のない借金は贈与になる!?
ところで、親から借りたお金が貸付金として認められたからといって、それで安心できるわけではありません。
貸付金として認められたものであっても、場合によってはそれに贈与税が発生することもあります。
それはどのような場合かというと、借りたお金について返済計画を立てていない場合です。
いくら借りたのか、いつまでにどのように返すのか、消費者金融などからお金を借りる場合は必ず返済計画を立てますが、それと同じことを親からの借金でもしなければならないのです。
それがたとえ10万円であっても、20万円であっても、金額に関わりなく、貸付金として受け取った場合には、それに対して返済計画を立てなければなりません。
もし返済計画を立てず、どんぶり勘定のあるとき払いの催促にするなら、税務署はそれを貸付金ではなく贈与だと見なす可能性があります。
そして親から受け取ったお金が贈与とみなされれば、当然、贈与税を支払わなければならなくなります。
というわけで、親から借金する場合は、それが贈与だとみなされないよう、事前に返済計画を立てておく必要があります。
利息を払っても払わなくても贈与税はかかる
親から子への借金は、それに利息が付されていてもいなくても、金銭の借入と認められます。
一方、贈与税がかかるかどうかという点については、利息のあるなしに関わらず、一定の贈与が課税されます。
なぜなら、利息の付かない借金であっても、利率6%で計算された金額の贈与があったとみなされるからです。
したがって結局は、貸付金か贈与か、利息があるかないかに関係なく、贈与の課税対象から逃れることはできません。
ただし、贈与については基礎控除が設けられているので、借りた金額によっては起訴控除額以下となることもあり、その場合は贈与税が課税されません。
なお、贈与税の基礎控除額は110万円以下となっています。
つまり、利息として支払った金額が110万円以下であれば、贈与税を支払う必要はなくなります。