借金取りが来た場合に覚えておきたい言い訳と切り抜け方
借金を返済しないままでいると、借金取りがくることがあります。
その時にどのようにして言い訳をするのか、切り抜けることができるのか、が気になる人も多いでしょう。
そこで借金取りがきた場合の言い訳の仕方や切り抜け方を考えてみます。
借金取りがきた時にはどうすれば良い?
借金取りがきた場合に覚えておきたいことが1つあります。
それは法律によって債務者の平穏な生活が脅かされるような回収行為が禁止されている点です。
よくドラマなどでは家のドアを何度も叩いたり、近所に聞こえるような大きな声で返済を迫るといったシーンがあります。
こうした行為はすべて法律によって禁止されているのです。
具体的にはどのような行為が禁止されているのかと言うと、電話での取立て連絡にしても夜の9時~翌朝の8時までは禁止、債務者の住居に大人数でおしかける、近隣の人に借金があることを知られてしまうような行為などが該当します。
仮に借金取りがきた時にこれらの行為があった時には、該当する貸金業者が認可を受けている都道府県の金融課に相談してください。
参考:各都道府県知事登録の貸金業者に関するお問い合わせ先
http://www.fsa.go.jp/ordinary/madoguti/todoufuken.html
禁止行為が酷いのでという連絡をするだけですむでしょう。
ただし、こうした連絡をしても改善されるのは借金取りの取立て方法のみです。
借金そのものがなくなってしまうわけではないので注意してください。
また、言い訳については何を言っても基本的には聞いてもらえないのが現状です。
いついつまでに返済します、などを言ってもすぐに返済して欲しいとの答えが返ってくるだけでしょう。
ですので、ともかく今は支払えませんと告げるようにしてください。
職場まで借金取りはくるの?
借金の返済ができない時に最も気になるのが、この職場にまで取立てがくるのかです。
多くの人は職場に押しかけられてしまうと、その職場で居づらくなってしまうと想像するのですが、基本的にはないと考えてください。
何故、職場に借金取りがこないのかと言うと、これも法律で決められているからです。貸金業法においては、債務者の職場にいき、債務者の立場がなくなるような行為をすることが禁止されています。
ですので、取立てといっても電話や郵送によるものが基本となるのです。
それでも返済ができない場合は自宅に借金取りがくることもありますが、上述したように無茶な取立てをすることができません。
ちなみにですが、債務者の職場で立場がなくなるような行為を借金取りがした場合、個人情報保護法に抵触する可能性がありますし、上手くすれば威力業務妨害といった手段で相手を訴えることもできるのです。
どうしても返済できないなら債務整理も視野に入れよう
ここまで借金取りへの言い訳や切り抜け方を考えてきましたが、これらのことを行っていても借金がなくなるわけではありません。
金融機関としても借金の貸し倒れになることは防ぎたいので、最終的には裁判所を通じて給与の差押などの方法をとってくるでしょう。
裁判所の命令が出れば、合法的に職場に対して借金があることが知られてしまいますので、仕事をする上で影響が出るかもしれません。
そこでどうしても返済ができないのなら、借金問題の専門家である弁護士に相談することをお勧めしておきます。
債務整理を行うことで、現実的に返済できるまで借金の減額が可能ですし、場合によっては自己破産をして借金そのものをなくすことができるからです。
債務整理をすることで借金の取立てが一時的になくなるのも大きなメリットでしょう。