借金返済の方法を教えます!

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借金は返さなければ時効でチャラになるって本当?援用の条件とは?

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借金には、一定期間が過ぎれば返済しなくてもよくなる時効というものがあります。

ここではまず借金における時効の概要について、さらに時効を援用するための条件について解説します。

そもそも借金の時効って本当にあるの?

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現在の日本の法律では借金の時効自体は存在します。

民法には取得時効と消滅時効の2種類が明記されていて、借金関係の一般的な時効は後者の方にあたります。

消滅時効とは一定の期間権利が行使されなかった時に、その権利を消滅させるための時効のことです。

つまりは借金の時効を得るためには複数の条件をクリアしなくてはいけません。

では、具体的などんな条件があるのかを見ていきましょう。

借金の時効を成立させる条件とは?

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借金の時効を成立させる条件には一定の期間借金を返済しない事が定められています。

この一定の期間は、どこからお金を借りたのかで変わってくるものです。

借りた相手、債権者が個人である場合は10年間、法人である場合は5年間と言われています。

個人というのは知人や友人、家族などのことで、法人は銀行や消費者金融などの貸金業者であると考えてください。

そもそも民法では債権とは10年間行使しなければ消滅するという規定があり、個人間の借金にはそれが適用されます。

しかし債権者が法人である場合は民法ではなく商法が適用されることになり、この場合は5年間債権の行使をしない場合に時効が成立するのです。

つまりその期間返済をしなければ時効となり、借金を返済する義務から開放されると考えて良いでしょう。

借金の時効は簡単に成立するの?

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一般的には期限内に借金の返済をしなければ、最終的には返済しなくてもよいの?と思ってしまいがちです。

しかし、実際に時効が成立することはかなり難しいです。

そもそも借りたお金を返済するために債権者や金融会社は何度も何度も催促を行ってきます。

そして期限内のどこかで時効の期限(設定期間)が変わってしまいます。

ではどうして時効期限が変わってしまうか?それは時効には中断というものがあるからです。

時効は簡単に中断させる事が出来る

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例えば金融機関からお金を借りた場合を想定します。

この場合、月に一度は返済日が決められているはずなので、最初の返済日に支払をしなかったケースでは翌日から時効の起算がスタートします。

支払がなかった時点で金融機関からは督促がされるはずです。

それでも返済がない場合、裁判所に訴訟の提起や支払督促、調停の申立が行われると考えてください。

このいずれかが行われ、債務者に書面が届いた時点で一時的に時効の進行が中断する形になります。

この書面が届いた場合、債務者としては2週間以内に異議申し立てを行うことが可能ですが、これは債権者と話し合いをするのが前提です。

異議申し立てをしなかった場合は、債権者から仮執行宣言の申立が行われます。

裁判所に仮執行宣言の申立が行なわれると時効は完全に中断するので、そこからは何年経っても時効が訪れることはありません。

他にも裁判外で内容証明郵便の督促状を送ることなどで、一時的に時効を中断させることが可能です。

また、債務の承認といって債務者自身が債務の存在を認めることで中断されたり、差押えが行われることでも中断できてしまいます。

つまり、債権者としても返済しない債務者に対してはいくつかの手段で、債務の返済を迫ることができるのです。

結果、その都度時効というのが中断されることになるので、実質的にはほぼ時効というのはあり得ない現状を生み出します。

時間がたてば何もしなくても時効になるの?

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時効というのは一定の期間が過ぎるだけで、自動的に成立するものではありません。

この債務については時効の要件を満たしていると法的に証明する必要があります。

これを時効の援用と言うのですが、基本的には内容証明郵便にて債権者に書類を送付するだけで対応してくれます。

時効の制度を使う事をお金を借りた金融会社や債権者に伝える事を援用というのです。

もし時効に対してお困りの状況であれば時効の援用を是非とも覚えておきましょう。