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借金が原因で離婚したら慰謝料がもらえるのか

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離婚ということが常態化してきた昨今では、その理由は様々なものがあり、慰謝料についてもしっかりと知っておく必要があります。

仮に借金が原因となって離婚した場合、慰謝料はもらえるのかと疑問に思う人もいるでしょう。

そこで借金が原因で離婚した場合に慰謝料が発生するのか考えてみます。

そもそも慰謝料とは何かを理解しておこう

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そもそもの話ですが離婚をすれば慰謝料をもらえると勘違いしている人も少なくありません。

実は離婚と言ってもただ離婚しただけでは慰謝料は発生しないのです。

慰謝料というのは肉体的や精神的な苦痛に対する損害賠償としてのお金になります。

つまり夫婦生活において生活を継続するのに耐え難い苦痛を被った場合のみ、離婚の原因となった方が支払うものだと考えてください。

いわゆる離婚における有責と判断された場合が該当する、と思っておいて間違いありません。

現在のところ、配偶者が不倫や浮気といった不貞行為をした場合、家出や生活費を渡さないなどの悪意の遺棄をした場合、暴力行為などをした場合といったものが代表的な理由だと言って良いでしょう。

こうした原因があって離婚をした場合、原因を作った方は有責であるとされ、慰謝料を支払うことになるのです。

借金が原因であるといったケースでは、基本的に慰謝料をとるというのは難しい様子です。

何故なら上であげた離婚要件の中に入っていませんし、ただ借金があるだけでは結婚生活を継続するのに耐えがたい理由ではないと判断されているからです。

無論、お互いが合意をした上で離婚をする時に慰謝料を支払うという約束を交わすこともできますが、それにしても強制力がないのが実情です。

ちなみに離婚をした相手の親御さんが慰謝料を立て替えてくれるというケースもあるようですが、それも強制ではなく善意の行為となるので期待はしない方が良いでしょう。

相手に原因があれば慰謝料って絶対にもらえるの?

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では、相手に原因があったケースでは慰謝料が絶対にもらえるのかという話をします。

この場合、相手が悪いとしても支払う経済力がない場合は、慰謝料の請求を支払ってもらえない可能性が高いのです。

借金が原因で離婚となったというケースですと、相手は基本的に経済力に余裕がない状況だと考えられますので、当然ですが慰謝料の支払があるとは限りません。

借金が理由であっても生活費を出してもらえない、借金を繰り返すなどの理由があれば、夫婦生活を継続するのが困難であると判断されるケースもあります。

この場合、慰謝料の支払が発生したとしても、要望通りの額は得られないことがほとんどなのです。

何故なら慰謝料の算出というのは相手の経済力が考慮されるからで、借金が離婚原因になるほど多いのなら、ほぼ皆無かもしれません。

また、慰謝料が要望通りにとおったとしてください。

この場合、慰謝料の請求後に相手が自己破産などをすると、慰謝料の支払そのものも免責されてしまうのです。

つまり、なかったことにされるので慰謝料は一切もらうことができません。

このように借金が原因となって起こる離婚において、慰謝料をもらうことはほぼ無理であると考えるべきかもしれません。

借金が原因の離婚では養育費はもらえるの?

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慰謝料を請求することは難しい場合は多いかもしれません。

そこでお子さんがいる場合は、養育費というものが発生するのですが、こちらは借金の有無で支払が変わってくるのかと不安に思う人もいるかもしれません。

基本的に養育費というのはお子さんを育てるためのお金であり、引き取った方は養育費を受け取る権利が発生するのです。

親というのは子供を育てる義務があるので、基本的に借金の有無というのは関係ありません。

いくら借金があって経済的に困っていたとしても、相手が養育費を支払わないのであれば、強制執行などの措置をとることができ、給与の差押も可能です。

つまり養育費に関しては、借金に関係なくもらうことができると覚えておいてください。

ただし、養育費というのは飽くまでもお子さんのためのお金であることは忘れないでくださいね。